ベルエポックプリペイドカードご利用約款

第一条(目的)

本約款は、株式会社ベル・エポック・ウェルネス(以下、「当社」といいます。)が提供する、以下に定めるベルエポックプリペイドカードの利用について規定するもので、利用者によるベルエポックプリペイドカードの利用には、本約款が適用されます。

第二条(定義)

本約款における主な用語の定義は別途定義されていない限り次の通りとします。

  • ベルエポックプリペイドカード:(以下、「カード」といいます。) 当社が発行した貨幣価値を電子的に置き換え、蓄積、使用される円を単位とする電子的価値を利用するために必要な機能を備えたもの。
  • 利用者:本約款に同意し、カードを利用する方。
  • 商品:当社店舗にて提供するサービスおよび販売する商品(商品券、ギフト券を除く)。
  • 利用:残高を有するカードを次条に定める店舗に提示することにより、サービスまたは商品の引渡を請求する行為。

第三条(利用可能店舗)

カードは「ベルエポックプリペイドカード取扱店」の表示があるカード取扱店(以下、「取扱店」といいます。)で利用することができます。

第四条(カードの発行)

カードは取扱店において発行します。

第五条(入金の方法)

  1. カードの発行(もしくはカードへの入金)は取扱店において承ります。
  2. カードの発行(もしくはカードへの入金)は現金等でのお支払いとなります。
  3. カードへの入金は取扱店において指定された金額となります。

第六条(利用の方法)

カードを利用する場合は、取扱店内でカードを提示していただきます。カードに入金されている金額から利用合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額を支払った場合と同様の効果が生じます。この場合、利用金額及び利用後のカード残高はレシートに印刷され、レシートの引渡時に利用者から特段の申出が無い限り、利用者はカード残高に誤りがないことを確認したものとみなします。

第七条(残高確認の方法)

カード残高は、レシートに表示される他取扱店内のレジでカードを提示していただくことで確認することが可能です。

第八条(ポイント)

当社及び取扱店にて利用者の来店または利用実績に合わせて以下のポイントを発行することがあります。双方のポイントとも、利用者は1ポイント=1円相当としてご利用頂くことができます。但し、ポイントを用いて第五条に定めるカードの入金額を充当することはできません。

  1. 通常ポイント

    取扱店全店で共通の取り決めに基いて有効期限を180日に定めて発行されるポイントを通常ポイントといいます。

  2. 特別ポイント

    本部または取扱店独自で発行する有効期限を定めて発行するポイントを特別ポイントといいます。特別ポイントについては、発行時点で利用者への告知がない限り有効期限を発行日より180日とします。

第九条(再発行・換金・返金)

  1. カードの紛失、盗難された場合は速やかに店舗にお申出ください。紛失の原因が故意に基づいていないことが明らかであり、システム上のカード情報と利用者本人の情報が一致した場合に限り、当社の判断により、当社指定の手続を経て頂くことで、残高を移行させた新しいカードを発行します。また、改ざん、または利用者の許可無く第三者に使用された場合の損害に対して当社は一切の責任を負わないものとします。
  2. 利用者はカードやカードの機能を破損防止するためカードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしてはなりません。カードやカードの機能を破損した場合は、破損の原因が故意に基づいていないことが明らかで、カード磁気情報またはカード裏面に記載されているカード番号が判読可能な場合に限り、当社の判断により、当社指定の手続を経て頂くことで、残高を移行させた新しいカードを発行します。
  3. 利用者が資金決済法内閣府令第42条第三号に規定する「カ—ドの利用困難な地域への転居」等の場合を除き、カードの換金及び返金はできません。

第十条(不正な取得等)

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合は、当社の利用者にカードの利用をお断りし、カードの機能を停止し、当社が必要と認める場合、利用者のカードを当社にお引き渡しいただきます。
    • (1)利用者が不正な方法によりカードを取得し、または不正な方法により取得されたカードであることを知って利用し、または利用しようとした場合
    • (2)カードが改ざん、偽造または変造されたものである場合
    • (3)本約款に違反した場合
    • (4)その他、カードが不正に利用された場合
  2. 前項各号の疑いがある場合、当社は調査の為に一時的にカードをお預かりすることがあります。
  3. 第一項においてカード機能を停止した場合、当社は当該カードの再発行、換金、返金等には一切応じません。

第十一条(カードの有効期限)

カード内に記録された入金残高、または通常ポイント及び特別ポイントの有効期限については、取扱店頭でカードを提示いただきご確認頂けます。

第十二条(システム保守、障害等)

カードに関するシステムの設計及び管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス及びカードの偽造等に対する安全管理ならびにその他やむをえない事情により取扱店の一部または全部において、当社は予告なくカード利用の一部または全部を一時的に停止することができます。その際、カードが利用できないことから不利益または損害が生じた場合でも当社は一切の責任をおいません。

第十三条(譲渡等の禁止)

ギフトとして利用者を特定することなく発行されたカードを除き、一度利用者を登録したカードの譲渡はできません。また、カードへの質権等の担保権の設定は一切できません。なお、利用者が本条に反した場合でも当社は一切の責任をおいません。

第十四条(管轄裁判所)

本約款に基づく取引に関して当社との間に紛争が生じた場合、当社の本社を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第十五条(約款の変更)

  1. 当社は当社の判断において予告なく本約款を変更することができます。
  2. 前項の変更をする場合、当社は取扱店において変更後の約款を当社所定の期間備え置きます。なお、変更後の約款に記載された変更後の約款適用日以降の取引においては変更後の約款が適用されます。

第十六条(問合せ窓口)

カードの利用その他本約款に関する問合せは、以下に記載のお問合せ先までお尋ねください。

附則

本約款は令和元年10月1日から適用されます。

お問合せ・ご相談窓口

カードの利用、その他本約款に関する問合せは、下記までご連絡ください。

カードに関するお問合せ先

株式会社ベル・エポック・ウェルネスお客様担当

URL:http://bellepoc-wellness.co.jp/